営業所があれば、建設業の手続きは必要かどうか

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 時々ある質問として、本社とは別の場所に営業所があるが、建設業の手続きは必要かどうかという内容のものがあります。 特に、その営業所が県外の場合については、知事許可から大臣許可になりますので、結構慎重に答える必要があるのです。 結論から言うと、支店・営業所としての工事入札に参加したりする場合以外はほとんど必要ではありません。 建設業に関する営業に実質的に関与する場合に従たる営業所に該当します。 実際に、従たる営業所として、許可を受けるためには、建設業における経営管理の責任者や専任技術が別に必要となり、
従たる営業所の事務所が現実に使用権原があり実態があるものであることが条件となります。