建設業の一人親方に対する社会保険加入の取り組みについて

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建通新聞(令和3年9月9日(木))に「社会保険加入の下請け指導指針ーーー22年度改訂へ事務局案ーーー」とあり、この記事によると、一人親方に対して、適正であるかどうかのガイドラインを決めようとしてるとのことです。 一人親方というのは、建設業における技能者のフリーランスというべき立場であり、この記事には、スキルがあまりないのにこのような立場で働いている労働者を元請けが社員として雇用契約を締結し、社会保険の加入を促していくというガイドラインです。 そこで適正な一人親方という基準は、「実務経験年数10年以上または職長クラスや建設キャリアアップシステム(CCUS)のレベル3相当以上の技量があること」とされています。 あくまでこのガイドラインは今年3月の中間とりまとめということです。 社会保険については、重層構造の建設業についても指導的立場である元請けの指導の下、整備していく考えのようですね。