建設業の許可通知書、許可証明書について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 「建設業許可通知書」とは、申請した許可が下りたことを通知するもので、実質の「許可証」です。これは少なくとも次の更新期限まで申請者が保存して、求められた場合はこの写しを提出します。紛失した場合に、提出が求められたは「許可証明書」を許可行政庁で発行してもらえます。大手企業など、コンプライアンスを気にしますので、協力業者に許可取得の有無を確認する場合も多くあるそうです。それによって、500万円以上の工事については、契約できない場合もあるので、注意が必要です。