建設業専任技術者の実務経験証明について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設業専任技術者の要件を満たすためには、「資格」、「資格+実務経験」、「学歴+実務経験」、「実務経験10年」のほぼ4通りとなります。 「実務経験」については、該当する建設工事業に関する、「注文書」「発注書」「請求書」
などが必要になります。 行政担当者はこれらから「施工内容」「施工期間」「金額」等をみて適切かどうかの判断を行います。 12か月以内であれば、その間の証明は必要ありませんが、10年間となると結構大変ですね。