特別産業廃棄物収集運搬の許可申請について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状有する施行令で定めるものになります。 具体的には、環境省や自治体のHPより確認いただきたいのですが、最初に確認することは、仕事上、運搬している廃棄物と考えているものがそれに該当するかどうかが重要です。 たいていの場合有害物質などの含有量の比率によって区分されますが、特別管理産業廃棄物となりますと、処理できる中間処理業者及び最終処分場も限定されますので、先ずは処分先が受け入れてもらえかどうかの確認が必要と思います。