特定建設業における流動比率の重要性

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 特定建設業取得の条件として、「流動比率 75%以上」という条件があります。 流動比率は「流動資産/流動負債×100」(%)となります。 流動資産は現金預金など、すぐに現金化または短期間の現金化が可能な資産で、流動負債
は逆に1年以内に返済が必要な借り入れなどです。 流動比率を向上させるためには、現金を増やす方法と短期借入を長期借入に切り替える方法が一番考えやすいものですが、現状に合わせてご検討ください。 また、決算期までに流動比率のシミュレーションを行い事前に準備することが大切です。 顧問税理士の先生とよく話し合われてください。