産業廃棄物の最終処分の基準と最終処分場 

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第12条第5項によると最終処分とは、「埋立処分、海洋投入処分、又は再生をいう。」となっております。 そのうち、埋立処分は廃棄物を無害化、安定化等の処理を行い、自然界に還元する行為であり、どうしても無害化できないものは、自然界から隔離する行為であることから、生活環境保全上支障が生じないようにしなければなりません。 そのため、埋立処分は処理施設の設置許可を受けた最終処分場において、埋立基準に適合した埋立処分を行う必要があります。