産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管あり)車両の管理について。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 産業廃棄物収集運搬業で車両の入れ替え、新規購入などがあった場合は、10日以内に変更届を提出する必要があります。 変更届については必要書類を送ればそう難しい手続きではないのですが、車両に対する考え方をしっかり把握していないと受領されない場合もありますので以下の点を注意してください。 まずは、車両については原則申請者が使用する者とし、他の会社の産業廃棄物を運ぶことはできません。 また、所有者が例えば役員とか職員で会社に賃貸して申請することもできます。 賃貸契約が別に必要になります。 その場合も、申請を行った会社に貸しているわけですから、他の目的で使用することはできませんので注意する必要があります。 基本的に、その会社専用に産廃収集運搬を行う車両であるべきで、その使用・廃棄については申請者が厳格に管理していく責任があります。