産業廃棄物収集運搬(積み替え保管あり)取得条件について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 産業廃棄物収集運搬の中でも、積み替え保管という許可があります。 これは、収集運搬業者が一度自社置き場に廃棄物を保管しておいて、積み替えを行って処理業者に運搬できる許可になります。 これは、一度自社置き場に産業廃棄物を保管することになりますので、置き場周囲の環境保全に影響を与えることから、都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令を順守することになっておりますので、積保なしの産廃法のみでは対応ができません。 また、各市町村の環境条例も順守する必要があり、担当行政庁より、「住民説明会」の実施を求められることもあります。 多数の法令が関連することから、事前協議を行うことがほとんどです。 そこそこ難易度の高い許認可となりますので、専門行政書士に相談いただきたいと思います。