社長が突然亡くなった時の建設業への対応について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 社長が突然亡くなった時、建設業許可に関して必要な手続きとしては、経営管理責任者と専任技術者が社長であった場合は早急に変更届を提出する必要があります。 その場合、現状では経営管理責任者と専任技術者が存在していない現状であるのでそのまま放置していると建設業許可が失効してしまう理屈になります。 早急にそれぞれ条件が整う人材をそろえる必要があります。 履歴事項証明も提示資料となりますので登記のタイミングを調整する方がよいと思います。 その場合は、行政書士に相談いただければと思います。