フリーランスの保護ついて

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を20年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 自由業という言葉がありますが、サラリーマンの時は少しあこがれがありました。 イメージとしては、ライターや士業、または飲食業の人々を想像します。 今回のコロナ対策として、助成金の申請のお手伝いをさせていただきましたが
翻訳家や個人タクシーなどの人々の申請が多く結構私としての勉強になりました。 コロナのような社会全体の活動を停止させるような出来事では個人事業主にかなり影響があるのではないかと思いました。 大企業と中小企業の力関係
の差から下請けが被る理不尽な商取引を規制する「下請け法」がありますが、フリーランスについても、一方的な契約変更から保護するための改正が検討されているそうです。 「フリーランス保護対象に 下請法改正 一方的な契約変更是正」(日本経済新聞 令和4年9月5日(月))”政府は組織に属さずフリーランスとして働く人を下請法の保護対象に加える調整に入った。 一方的な契約変更や買いたたきといった不正な取引から守る。 2023年の通常国会への関連法案の提出をめざす。”内閣官房の調査によると全国で462万人がフリーランスで働いているという。 専門性の高い技術や知識を持っているフリーランスは自由な働き方を求める人には良いかもしれませんが、やはり個人事業主は不利な立場であると思います。 ある程度、法律的な規制も仕方がないかもしれません。