憲法改正について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 ここの話は、手続きの話であって個人の思想ではないことをまずはお断りしておきます。 憲法改正のためには国会の総議員の3分の2以上の発議と住民投票過半数が条件となっています。 これは、ほとんど改正させないための「かんぬき」がかかりすぎであると思います。 この議論はどうも思想が先行して、もっと議論を活発にしていって国民の総意を形成する必要があるのではないかと思います。 次に改正の発議があるとすれば、改正手続きについても議論するべきかと思っています。 最も、明治以来改正されず、最近ようやく「民法」が大幅に改正されましたが、日本人は古いものを大切にするという美質はあるものの、変化することについては慎重であるかもしれません。