戸籍法が改正されそうです。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
20年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 自分自身の戸籍は、親が出生届を提出した時から始まりますが、人が亡くなった時に、「原戸籍」を取得して死ぬまでの戸籍の移動を確認していくことになります。 それは、その人の一生を見ることになります。 それらは、結婚、出産などのたびに、行政に届ける義務がありますので本人が忘れていることも思い出すかもしれません。 最近では、漢字を少し特別に読んで戸籍を届ける人が多くなっており、その読み仮名を届けることを義務付ける法改正に関して法制審議会で要綱案をまとめました。「戸籍 全国民に読み仮名~命名に一定のルール 「一般に認められる」が基準~」(日本経済新聞2月3日(金))”法相の諮問機関である法制審議会は2日、全国民の戸籍の氏名に読み仮名をつける戸籍法改正
の要綱案をまとめた。 漢字の読み仮名として認める範囲について社会で一般に認識されている読み方や字義という基準を定めた。 命名の一定のルールとなる。”というように、読み方について、届け出時にある程度基準を設けたいということだと思います。  子供の名前は親の思いがもちろんあるかと思いますが、それを一生使うのは子供になるので、あまりに個性的であると、いろいろな場面で嫌な思いをしたり、こちらから説明する必要があったりするので大変だと思います。 日本語は外来語を含めて本当に柔軟な言語であると思いますが、様々な読み方が時代によって変化していきますので、このような法律が必要になってくるのかもしれません。