民法改正と実名報道について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を20年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 少年法で未成年は犯罪を犯しても「実名報道」はされません。 私は、従来から犯罪内容の深刻さに応じて「実名報道」は必要であると感じていました。 民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられました。 「「特定少年」の氏名初公表 甲府の夫婦殺害、19歳起訴」(日本経済新聞 令和4年4月9日)”甲府市で昨年10月、50代夫婦が殺害され自宅が全焼した事件で、甲府地検は8日、殺人と殺人未遂、現在建造物等放火、住居侵入の罪で甲府市の男(19)を起訴し、氏名を公表した。”とあります。 成人年齢が下がることによる、18歳での自覚が必要になりますね。