法律の文章について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を18年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 仕事のために法律の条文はよく読むのですが、ある程度パターンが決まっていて大抵は、第1条にその法律の目的がつらつらとつづってあります。 実務的には、この法律の目的は特に影響はないのですが、条文に書いていない部分の判断はよくこの目的に立ち帰って判断していく傾向が行政にはあるみたいです。 また、法律の条文が非常に読みづらいのは、条文同士がクロスリファレンスしていてページを戻ったり、先に行ったりしながら、やっていくうちに頭が混乱するというパターンによく陥ります。 そのために、理解を助ける参考文献が出版されるのですが、いちから勉強するときには有効ですが、部分的に知りたいことを探すのには少し時間がかかるようです。 私は、どうしてもの時は、図を描いて、あるいは、ツリー状にしながらでも、時間をかけるときもあります。
良い方法を知っている人は、ぜひご教授ください。