社内規定の変更について(11)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
21年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 法改正があり施行される日時までに、本来であれば社内規定の変更手続きを行う必要がありますが、どうしても遅くなった場合については、変更手続きまでに例えば、該当者がいる場合については個別の対応が必要となります。 社内規定の変更がなくても、法律は成立していますので、抵触する事案については有効になります。 該当者がいない場合は、そのまま進めるしかありません。 労基署へは最近は郵送での提出が可能ですので特に怒られる
事もないでしょう。