社内規定の変更について(4)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を20年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 ここ数年の労働関連法改正は頻繁に行われており、特にパワハラ、マタハラ、モラハラなどの社員からの訴えに対応した社内規定の改正が望ましいとされております。 これは、仮に訴訟になった時のガードとしてあらかじめ社内規定を準備することを専門家は進めているようです。 まずは、会社の方針としてこれらのハラスメントを禁止する意思を服務規定に盛り込んだのち、具体的に窓口担当者を決め全員に周知することになっています。 この社員への周知の仕方についても、最近は細かくチェックするようで、時代にあわせた対応が求められています。