社内規定の変更について(5)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
20年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 社内規定の変更を行うときに社員への周知をどのように行うかという点については、頭を悩ましておられることと存じます。 労働組合などがあれば、そこの代表と協議し組合内で意見集約してもらうことも可能ですが、労働組合が存在しない会社の場合は、どうすればよいのか。 最近では、その代表者の決め方について、行政から確認されるケースもあります。 何らかの形で社員代表(管理職以外が望ましい)を決めて、会社から全社員に説明を行い、代表者の署名を受けるというところだと思います。 通常、他の会社の情報はありませんので、ネットなどで調べておくのも良いのかもしれません。