賃金のデジタル払いの活用について。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
21年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 「給料が現在、現金または振り込みとなっていますが、キャッシュレス決裁の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度あることも踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとしました。」(厚生労働省HPより)とあります。 2023年4月1日施行となっていますが資金移動業者の認定なども含めると、実際は半年後位になるようです。 では、これはどのような時に使えるかというと、例えば、交通費などをデジタルカードで支払っている場合や外国人労働者等が外国に送金する場合などが想定されます。 因みに、外国人が日本で銀行口座を開設するのは結構ハードルが高いのです。 今後、外国人労働者が増加することも考えられますので、今は使わなくても資金移動業者との契約を調べておくのも良いかもしれませんね。