路線価をそのまま信じてよいのか?

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を20年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 一般的に相続財産を計算するときに路線価は利用されていますが、必ずしも、すべて認められるわけではなさそうです。 「路線価認めず課税「適法」 最高裁判決 相続人側の敗訴決定」(日本経済新聞 令和4年4月20日(水))”路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして、再評価し追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は19日、国税当局の処分を適法とし、相続人側上告を棄却した。 国税当局の処分を妥当とした一、二審の判決を是認し、相続人側の敗訴が確定した。 ”判決によると路線価の
算定額が「著しく不適当」な場合は、国税当局が独自に再評価できるとする例外規定があるとのことであり、この例では、相当な評価額にもかかわらず相続税が”0”となるような節税対策を行い公平性の観点からこのような司法判断が下ったということです。 ある程度常識の範囲での法律があるということかもしれません。