「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の定義。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 まずは、「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃プラスティック類など20品目の廃棄物をいう。この中で、特に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定められたものを「特別管理産業廃棄物」といい特に管理が厳重になっています。この「産業廃棄物」以外の廃棄物を「一般廃棄物」といいます。これも同様に特に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定められたものを「特別管理一般廃棄物」といい、PCB使用部品、燃え殻、ばいじん、汚泥、感染性廃棄物を言います。廃棄物以外は、「廃掃法」の規制を受けませんので、取り扱う場合は廃棄物の種類を判断して適正に処理する必要があります。感覚的な話ですが、一般家庭から排出される廃棄物は「一般廃棄物」となり、事業運営の中で排出される「不要物」が20品目に該当すれば「産業廃棄物」になります。