「排出業者」と「マニフェスト」の定義。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 「排出業者」とは、廃棄物を排出する者であり、建設工事においては、発注者から直接件製津工事を請負った者が該当する。つまり、実際に施工する「下請け業者」ではなく、「元請業者」が「排出事業者」となります。この定義は、建設業においては合理的な方法であると思います。建設業は重層下請構造が存在して、「下請業者」は、実際に施工するが「排出事業者」とした場合は複数の排出事業者が存在することとなり、「廃棄物」の責任の所在も煩雑になることが予想されるからです。しかし、「元請事業者」の管理責任は重大となります。「処理業者」とは、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可を取得している事業者を言う。この処理業者は、廃棄物処理の専門業者ではあるのですが、「排出事業者」の法律的な責任は重く、「建設廃棄物」に対する十分な知識と管理能力が求められます。この廃棄物が発生してから最終処分までを管理するアイテムとして「マニフェスト」があります。「マニフェスト」とは、排出事業者が産業廃棄物の処理の終了を確認するために産業廃棄物とともに交付する「産業廃棄物管理票」をいい、「電子マニフェスト」とは、マニフェストに代えて、電子情報により処理終了を確認できるシステムをいいます。このマニフェストは、産業廃棄物が排出される毎に必要となり5年間保存しなければなりません。また、処分が適法になされたことを管理する責任が、「排出事業者」にあり、マニフェストの管理は非常に緻密なものとなっております。このようなことから、「電子マニフェスト」の活用を私どもはお勧めしています。廃棄物処理法第13条の2に基づき指定を受けた情報処理センターが情報の中継等を行いますので管理事務が簡素になることが多いからです。