アスベスト処理帳簿の備付けについて。

アスベスト処理帳簿の備付けについて。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 排出事業者のアスベスト処理帳簿の備付けについては、
①廃石綿等
 排出事業者は帳簿を備え、廃石綿等の処理について、事業場ごとに規則第8条の18に定める事項を記載し、これを1年毎に閉鎖したうえ、5年間保存しなければならない。
②石綿含有廃棄物
 産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、帳簿を備え、石綿含有産業廃棄物処理について、事業場ごとに、規則第8条の5に定める事項を記載し、これを1年毎に閉鎖したうえ、5年間保存しなければならない。