一人の相続人に偏った贈与などを黙って行ったときは

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 相続の相談で割りとよく出くわすのが、例えば、兄弟が2人いてお兄さんは独身でのんびり生活している一方、弟は結婚して家庭を持っていて、3人の子供がいて結構物入りな状況である時、母として生活の大変である弟の方にお金を援助しているという例はよく見かけると思います。また、母はお兄さんもわかってもらえると想い、黙って援助していたとします。ここまでは、それほど心配のないことなのですが、実は母も気を許して兄に少しこのことを話していたとした場合があります。ここで、相続が発生すると非常に争族になることがあるのです。
民法903条では、特別受益者が受けた金額は、相続財産に加算され、受益者は贈与された金額を相続取り分から葬祭されてしまうのです。このようなことも、ありますので、贈与されるときは親族皆が納得のいくように十分に話し合うことが必要と思います。