一般建設業の許可要件について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 一般建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。
1)経営業務の管理技術者を有すること。
2)営業所ごとに置く選任技術者を有すること。
3)誠実性を有すること。
4)財産的基礎または金銭的信用を有すること。
5)欠格用件に該当しないこと。
ということですが、最初に確認するのは、1)と2)と4)です。1)2)については、要件が満たされない場合、許可取得は難しいです。4)も同様ですが、預金口座などで条件が確認できれば、可能性もあります。