中間処理業者の廃石綿等又は石綿含有廃棄物の受入について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 ①中間処理業者は、廃石綿等又は石綿含有廃棄物の受入の際には、検査を実施し廃石綿等の梱包が十分に行われていること、又は、石綿含有廃棄物が分別されていることを確認する。また、排出業者から提供された廃棄物データシート(WDS)等の情報や目視等により受入物の検査を行い、契約書及びマニフェストに記載された廃棄物であることも併せて確認すること。
 ②廃石綿等又は石綿含有廃棄物の中間処理の作業の前後で保管する場合は、他の廃棄物と分けて保管し、飛散するおそれのないようにする。
 ③廃石綿等又は石綿含有廃棄物の中間処理の作業の前後で保管する場合は、他の廃棄物と分けて保管し、飛散するおそれのないようにする。