主任技術者、監理技術者とは。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設業の許可を受けている建設業者は、元請業者・下請業者を問わず請負った建設工事を施工するとき、その工事現場における技術上の管理をつかさどる者として、必ず「主任技術者」を置かなければなりません(法第26条第1項)。発注者から直接工事を請負った特定建設業者が、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円(建築工事費の場合は6,000万円)以上になる場合は、その工事現場における技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者に代えて「監理技術者」置かなければなりません。(法第26条第2項、施行令第2条)。
 なお、平成26年2月3日の通知(国土建第272号)により、現場に専任する主任技術者の取り扱いが、改正・変更されました。
監理技術者、配置技術者はその会社に所属している必要があり、その在職を証明しなければなりません。