事業所生ごみ処理機導入への補助金制度(茨木市)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 茨木市HPより:市では、事業所における生ごみの自己処理を促進し、事業系一般廃棄物の減量化を推進するため、市内の医療法人、学校法人、社会福祉法人、中小企業の皆さんを対象に、生ごみ処理機の導入に要した経費の一部を補助します。補助対象生ごみ処理機とは、生ごみを発酵、分解等の方法により、減量し、消滅させ、又はたい肥化する機器であって、処理能力が1日に20キログラム以上のもので次の条件を満たすものであること。
・ 設備の処理能力を客観的に把握できる
・ 法定耐用年数が5年以上あるか、製造元または販売店の5年以上の保証がある
・ 原則、機器が中古品又は転売品でない

生ごみ処理機を導入し自己処理すると

・ 食品廃棄物の減量化ができる
・ 事業系一般廃棄物の処理コストが削減できる
・ 本制度の活用で、初期投資が削減できる

補助内容
★補助対象事業者★
市内に事業所を有する、中小企業、医療法人、学校法人、社会福祉法人
★補助対象事業★
補助の対象となる事業は、補助対象者が紙ごみ分別ボックスの購入する事業で、次のいずれにも該当するものとする。
・ 市内で実施するものであること
・ 補助対象となる経費が1,000,000円以上であること
・ 申請時において工事等(契約や発注を含む)が未着手であり、かつ平成30年3月15日まで に支払も含めて工事が完了すること
★補助対象経費★
補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(ただし、消費税額及び地方消費税額を除く)
・ 機器本体費
・ 本工事費
・ 附帯工事費
★補助金額★
補助額は、補助対象経費の3分の1の額とし、3,000,000円を限度とする。
(補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)
★募集期間★
平成29年4月3日(月曜日)~12月28日(木曜日)
(先着順、予算の範囲内で受付)
HP:URL http://www.city.ibaraki.osaka.jp/jigyousya/gomi/gomi_saishigen/1450248850089.html

ゴミ系の補助金第2弾です。生ゴミの出やすい企業で有効ですね。たとえば、食品会社など。一度、検討してください。