兼業を持っていて建設業許可を取得するときの留意事項。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 兼業者が許可を取得する場合は、
1.「経営管理の責任者」の要件、建設業での経験を満たしているかどうかをチェックします。
2.「専任技術者」の要件、特に実務経験の要件はチェックが必要です。

1,2共に、履歴事項証明書で取締役としての登記事項があるか、または、個人経営の場合は確定申告書の提示が必要です。加えて、その期間での建設業を業として行っていたかのエビデンス(証明できる書類)を示さなければなりません。くれぐれも、書類の管理と保管が必要になります。
3.履歴事項の事業目的に建設業種に関する内容が入っているかどうか。
以上の点を基本的にチェックする必要があります。