営業所を新設するときに建設業法による手続きは

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 営業所を新設するときは、政令第3条で定めるその営業所の「使用人」を定め、「専任技術者」を設置し、営業しようとする許可業種を決定して届出ます。公共工事の受注が目的である場合(地元優先などを考慮して)、その地方自治体に営業所設置届と入札参加願いの変更届を提出し、「準地元企業」として扱われることが重要です。