専任技術者の確認資料について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 許可を申請する場合、営業所ごとに置く専任技術者としての適格性と常勤性などを確認するために、行政機関の担当窓口に求められる提出・提示書類を「確認書類(資料)」「疎明書類(資料)」または「裏付け書類(資料)」などといいます。一般的な確認書類は次のとおりです。ケースによって必要な書類が異なったり、国土交通省の地方整備局等、都道府県によって取り扱いが異なることがあるので、事前に確認しておくことが必要です。疎明書類は、契約書など第3者からの署名・押印がある書類で事実を証明するための書類です。