廃棄物処理法の法制度の変遷と歴史(2)

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、
島本町、枚方市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
平成25年の改正により、特定の施設から排出される廃油(廃溶剤(1.4-ジオキサンに限る))及び
特定の施設から排出される一定濃度以上の1.4-ジオキサンを含む燃え殻及びばいじん、汚泥、廃酸又は
廃アルカリを、特別管理産業廃棄物に追加しました。また、一定上の1.4-ジオキサンを含む燃え殻
及びばいじんについては、遮断型最終処分場へ埋立処分を行うものとするなど、埋立処分基準等の整備
が行われました。1.4-ジオキサンについては、分解しにくく、除去がこんなな「発がん性物質」と
疑われている物質です。公害訴訟や化学の新たな研究発表により、法改正がなされますので、今後も
法改正には注目していく必要があります。