廃石綿等の中間処理方法について(1)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 廃石綿等の中間処理は、特別管理産業廃棄物たる廃石綿等として埋立処分を行う場合を除き、溶融施設を用いて溶融する方法又は無害化処理の方法により行うものとする。廃石綿等の中間処理は、溶融施設において石綿が検出されないよう溶融する方法又は無害化認定を受けた者が行う無害化処理の方法により行う。廃石綿等は、中間処理により特別管理産業廃棄物としての性格を失った場合に限り、普通の産業廃棄物(鉱さいとして収集運搬、再生、処分することができる。この場合、環境大臣が定めている中間処理の方法は溶融処理及び無害化処理のみである。廃石綿等は、特別管理産業廃棄物としての性格を失わせる方法とみなすことはできず、固形化を行ったものであっても、中間処理、最終処分の方法により処分しなければならない。