廃石綿等の中間処理方法について(2)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 廃石綿等は、特別管理産業廃棄物としての性格を失わない場合には、特別管理産業廃棄物の廃石綿等として処分する必要がある。固型化は石綿の飛散防止にはかなり有効であるが、特別管理産業廃棄物としての性格を失わせる方法とみなすことはできず、固型化を行った物であっても溶融施設において無害化処理による中間処理、又は適法に最終処分により処分しなければならない。中間処理施設での廃石綿等の飛散を防止するため、排出現場でこん包した状態のまま処理することとし、やむを得ずプラスチック袋等を開封する場合は、飛散防止のための措置を講じるとともに開封後速やかに処理をしなければならない。
中間処理については、かなり厳格な規定があるようです。