廃石綿等の中間処理方法について(2)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 廃石綿等の中間処理施設での廃石綿等の飛散を防止するため、排出現場でこん包した状態のまま処理することとし、やむを得ずプラスティック袋等と開封する場合は、飛散防止のための措置を講じるとともに開封後速やかに処理をしなければならない。
溶融又は無害化処理施設の構造は、以下に示すものとする。
①自重、積載荷重、その他の荷重、地震力、温度能力に対して構造耐力上安全であること。
②廃石綿等の処理に十分な処理能力を有すること。
③特別管理産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス・排水、施設において生ずる薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
④特別管理産業廃棄物の飛散・流出、悪臭の発散を防止するために必要な構造の物であり、又は必要な設備が設けられていること。
⑤著しい騒音・振動を発生し、周囲の生活環境を損なわない者であること。
⑥施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境の保全上支障が生じないものとするため必要な排水処理設備が設けられていること。
⑦特別管理産業廃棄物の受入設備、処理された廃棄物の貯留設備は、施設の能力に応じ、十分な容量を有するものであること。