廃石綿等の中間処理方法について(4)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 溶融又は無害化処理施設の維持管理基準は、以下に示すものとする。
(1)受入れる特別管理産業廃棄物の種類及び量が当該処理能力に見合った適正なものとなるよう、受入れる際に、必要な当該特別管理産業廃棄物の性状又は計量を行うこと。
(2)施設への特別管理産業廃棄物の投入は、施設の処理能力を超えないようにすること。
(3)特別管理産業廃棄物が施設から飛散する等の異常な状態が生じたときには、直ちに運転を停止し、飛散した特別管理産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講じること。
(4)施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検、機能検査を行うこと。
(5)特別管理産業廃棄物の飛散・流出、悪臭の飛散を防止するために必要な措置を講じること。
(6)蚊、はえ等の発生防止に努め、構内の清潔を保持すること。
(7)著しい騒音・振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講じること。
(8)施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境の保全上支障が生じなものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。
(9)施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、3年間保存すること。
石綿については、労災認定が出てから健康被害について判明してきました。体内で潜伏す期間が長く発症するまでに時間がかかるため対応が遅れたことが悔やまれます。