廃石綿等の保管・積替えについて(1)。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 廃石綿等の収集又は運搬の過程での保管は、廃石綿等の積替えを行う場合を除き、行ってはならない。廃石綿等の保管に関しては、次に定める基準に従った積替えを行う場合を除いて、行ってはならない。
(1)あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
(2)搬入された廃石綿等の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
(3)搬入された廃石綿等の性状(こん包材の破損等)に変化が生じないうちに搬出すること。