廃石綿等の保管・積替えについて(2)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 処分施設が違い、又は収集量が少なく輸送効率が著しく悪いなどのため、やむを得ず積替えを行う場合は、次によること。
①積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に廃石綿等の積替えの場所であること、積み替える特別管理産業廃棄物の種類(廃石綿等)、積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先の表示を行うこと。
②積替えの場所から廃石綿等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じること。
③積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
④廃石綿等がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講じること。
廃石綿等の積替えのための保管を行う場合には以上①~④の例によること。
廃石綿等の保管については慎重な対応が必要です。安易に処理をしていると、行政からの指導が入りますので注意が必要です。