廃石綿等の定義。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、
島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に
活動している行政書士です。
 廃石綿等とは、次に掲げる①~⑤をいう。
①建築物その他の工作物(以下「建築物等」という)に用いられる材料であって石綿を吹き付けられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
②建築物等に用いられる材料であって石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
イ.石綿保温材
ロ.けいそう土保温材
ハ.パーライト保温材
ニ.人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
③石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業着その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの
④特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿であって、集じん施設によって集められたもの
⑤特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルタその他の器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの