廃石綿等の産業廃棄物について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 石綿含入廃棄物はまだ建築資材などに付着含有している状態の石綿であり、廃石綿等については、それら含有している石綿を除去した状態にあるものをいう。この状態の廃棄物をどのように扱っていくかが廃棄物処理の要となります。建築物等に用いられる材料であって石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるものをいいます。
①石綿保温材
②けいそう土保温材
③バーライト保温材
④人の接触、気流及び振動等により①~③に掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
これ以外には、以上の石綿建材除去事業において使用されたシート、防じんマスク、作業衣、その他石綿が付着しているおそれがあるもの。特定粉じん発生施設が設置されている事業所内での石綿など、この廃棄物処理については細かく徹底した廃棄物処理が求められています。