廃石綿等を運搬するための運搬車・運搬容器について(2)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 その収集又は運搬に係る特別管理産業廃棄物の種類(廃石綿等)及び取り扱う際に注意すべき事項を文書に記載し、当該文書を携帯すること。ただし、収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は、この限りではない。プラスティック袋等の場合には、破損のないシート等でプラスティック袋を包み込むように覆いをかける。固型化物をプラスティック袋に入れたものは、運搬途中の移動、転倒により袋が破損しないようクッション材等の措置を講ずること。 容器の場合には、運搬の際に荷台で転倒、移動を防ぐための措置を講ずること。運搬時にプラスティック袋等の破損が生じた車両のシート等は、廃石綿等として処理する。また、荷卸し後、荷台等の清掃を確実に行う。