廃石綿等を運搬するための運搬車・運搬容器について(1)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 収集運搬容器は、運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号を見やすいように表示し、かつ、マニフェスト等の書面を備え付けておくこと。運搬車及び運搬容器は、廃石綿等が飛散し、及び流出するおそれのないものであること。収集又は運搬を行う者は、廃石綿等の運搬に当たり、運搬車両の荷台に覆いをかけなければならない。運搬車両の両側面に表示するプレートには、次に示す通り、識別しやすい色の文字で表示すること。
①産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨についてはJISZ8305に規定する140ポイント以上の大きさの文字を用いて表示しなければならない。
②それ以外の事項については、JISZ8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。