廃石綿等又は石綿含有廃棄物の溶融処理(1)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
1.廃石綿等又は石綿含有廃棄物の溶融処理は、廃石綿等及び石綿含有廃棄物の溶融施設によって行わなければならない。
 ①廃石綿等については、溶融施設溶融する場合、排出現場から梱包されたままの状態で行うものとする。
 ②石綿含有廃棄物については、破砕又は切断処理は行わず、受入時の状態のままで溶融処理する。ただし、溶融施設に投入できない大きさの場合は前処理施設で破砕又は切断し、溶融処理する。
2.溶融の処理に当たっては、炉内を石綿の溶融に十分な高温に保つこと、処理に伴う石綿の大気への飛散を防止すること等に十分留意しなければならない。
 ①溶融施設の構造は、以下の技術上の基準に適合しているものでなければならない。
  外気と遮断された状態で石綿含有廃棄物等を投入することができる。
石綿の溶かし方についての技術基準といえます。ところで、石綿そのものが有害ではなく、空気中に飛散するために人間の呼吸器系統に悪影響を与えることが一番危険なので、溶融して固型化すればほとんど問題はないと思います。