廃石綿等又は石綿含有廃棄物の溶融処理(3)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
2.溶融の処理に当たっては、炉内を石綿の溶融に十分な高温に保つこと、処理に伴う石綿の大気への飛散を防止すること等に十分留意しなければならない。
 ①溶融施設の構造は、以下の技術上の基準に適合しているものでなければならない。
  外気と遮断された状態で石綿含有廃棄物等を投入することができる。
  ⅴ)適切な運転が行われていることを確認するため、溶融炉内の温度を連続的に測定することが必要である、溶融炉内の温度を直接測定するのは困難であることから、溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置に、当該位置の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていることとする。ただし、溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられている場合はこの限りでない。
間接的に測定する場合にあっては、測定温度と溶融中の石綿含有廃棄物等の温度に一定の相関が認められる位置において測定すること。