廃石綿等又は石綿含有廃棄物の溶融処理(4)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
2.溶融の処理に当たっては、炉内を石綿の溶融に十分な高温に保つこと、処理に伴う石綿の大気への飛散を防止
すること等に十分留意しなければならない。
 ①溶融施設の構造は、以下の技術上の基準に適合しているものでなければならない。
  外気と遮断された状態で石綿含有廃棄物等を投入することができる。
  ⅵ)施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理施設が設けられること。「排ガスにより生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備」とは、排ガスにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのない処理を行うことができるものであり、具体的には、バグフィルタ又は同等以上のばいじん除去能力を持つ設備を備えた排ガス処理設備を指す。また、排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることについては、排ガス中の石綿の濃度が大気汚染防止法に規定する指定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準を参考に判断することとする。
ⅶ)溶融処理に伴い生じる溶融処理生成物が適正に溶融されていることを確認するために、溶融処理生成物が炉外に出る際の流動状態を確認できるモニター等の設備が設けられていること。
ⅷ)溶融処理の前処理として必要な破砕を行う場合にあっては、以下の要件を備えた破砕設備が必要であることとする。なお、当該設備は、溶融設備に付属する前処理設備として扱うものであり、溶融施設に係る許可時に併せて審査を行うこととし、別途破砕施設の許可を要するものではない。
・投入する廃棄物に、破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するモニター等の設備を備えるなど、必要な措置が講じられていること。
・破砕設備は、石綿含有廃棄物等が飛散しないよう建物の中に設けられていること。ただし、周囲に石綿含有廃棄物等が飛散しないように破砕設備と一体となった集じん器が設けられている場合(設備全体が覆い等で覆われ、外部に石綿含有廃棄物等及び破砕によって生じた粉じんが飛散しない場合等)は、この限りでない。
・破砕施設から生じる粉じんの周囲への飛散を防止するため、バグフィルタ又は同等以上の粉じん除去能力を持つ集じん器等、粉じんを除去する高度な機能を有する集じん器及び散水装置その他の必要な装置を備えていること。