廃石綿等又は石綿含有廃棄物の溶融処理(5)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
4.溶融施設の維持管理は、以下の技術上の基準に適合しているものでなければならない。
ⅰ)溶融中に石綿含有廃棄物等を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。
ⅱ)投入された石綿含有廃棄物等の温度を速やかに1,500℃以上とし、その温度を保つこと。
ⅲ)溶融炉内に投入された石綿含有廃棄物等の数量及び性状に応じ、溶融しょりに必要な滞留時間を調節すること。
ⅳ)溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置の温度を連続的に測定し、かつ、当該温度及び当該温度から推定される溶融炉内の温度を記録すること。
ⅴ)排ガスの中の石綿の濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
ⅵ)溶融処理生成物で石綿が検出されないことを確認するための試験を6月に1回以上行い、かつ、記録すること。
ⅷ)排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去すること。
ⅸ)溶融炉が適切に稼働していることを確認するため、溶融処理生成物の流動状態が適正であることを定期的に確認すること。
ⅹ)火災防止のための必要な措置を講ずるとともに、消火設備を備えること。
ⅹⅰ)溶融炉に投入するための必要な前処理用破砕設備に係る以下の基準を遵守すること。
・破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
・飛散防止のために必要な措置を講じること。
・集じん器の出口における排ガス中の石綿の濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
・集じん器にたい積した粉じんを除去すること。