廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処分業の許可について(2)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(廃棄物処理法の政令市の区域にあっては市長)から「特別管理産業廃棄物処理業」又は「産業廃棄物処分業」の許可を受けなければならない。また、石綿含有一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する市町村長から「一般廃棄物処分業」の許可を受けなければならない。その場合、廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物にかかる許可は5年(優良事業者にあっては7年)毎に、石綿含有一般廃棄物にかかる許可は2年毎に更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
 新規申請と更新申請では、申請の諾否の難易度が異なりますので、更新時期には注意してください。廃棄物の申請自体は、それほど難易度の高いものではありませんが、合理的な計画に基づく、適正な処理運営が求められますので、専門行政書士にご相談ください。