廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処分業の許可について(1)

  私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 廃石綿等の処分を業として行おうとする者は、当該行を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(廃棄物処理法の政令市の区域にあっては市長)の許可を受けなければならない。石綿含有一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 石綿含有産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該行を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(廃棄物処理法の政令市の区域にあっては市長)の許可を受けなければならない。となっており、それぞれ煩雑で専門性の高いこともあります。ぜひご相談ください。