廃石綿等及び石綿含有廃棄物の受入れについて(1)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 中間処理業者は、受入れの際に検査を実施し、廃石綿等のこん包が十分に行われていること、又は、石綿含有廃棄物が分別されていること等を確認する。廃石綿等又は石綿含有廃棄物の中間処理の作業の前後で保管する場合は、他の廃棄物と分けて保管し、飛散するおそれのないようにする。
収集運搬→中間処理→最終処分までの廃棄の流れを確保することが、廃掃法の「きも」の部分といえましょう。排出者責任でマニフェストの管理が求められますので、業者選定にも責任が生じます。