建設廃棄物とその他の定義。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 「建設廃棄物」とは、建設工事に伴って生ずる廃棄物を言います。代表的なものとして、がれき、コンクリート殻
、アスファルト片、汚泥、木くずなどがあります。特に、石綿含有建設廃棄物は「特別管理産業廃棄物」となります。「廃棄物」を扱うための活動としての定義は以下のとおりです。
1)「処理」 分別、保管、収集、運搬、再生、処分等をいう。
2)「再生」 廃棄物から原材料等の有用物を得ること、または処理して有用物にすることをいい、「再生利用」とは、これらにより得られた有用物又は廃棄物を有効に活用することを言う。リサイクルと呼ばれることです。
3)「処分」 中間処理と最終処分をいう。「中間処理」とは、減量・減容化、安定化・無害化等を目的として行う
処理をいう。「最終処分」とは、埋立処分、海洋投入処分又は再生をいう。法律的には方ぐるしい表現となりますが、この定義を前提に「廃棄物処理」を行う必要がありますので、一応知っておく必要があります。